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【第9回】飲食店開業に必要な手続きまとめ|開業届・営業許可・必要書類をやさしく解説

飲食店開業に必要な「3つの主な手続き」

飲食店を開業するには、「開業届」「営業許可申請」「食品衛生責任者の配置」の3つが基本です。それぞれの役割と提出先、必要書類などを詳しく見ていきましょう。


1. 開業届の提出(税務署)

✔ 概要

  • 事業を開始する際に、税務署に提出する届出
  • 個人事業主として事業を始める旨を伝える

✔ 提出先

  • 所轄の税務署

✔ 提出タイミング

  • 開業日から1ヵ月以内に提出

✔ 必要書類

書類名内容・備考
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)税務署で入手または国税庁サイトからダウンロード可
マイナンバー本人確認書類として必要
印鑑認印でも可(個人事業主の場合)

💡 ポイント

  • 青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も同時提出
  • 開業届は副業でも必要になる場合があるので要確認

2. 飲食店営業許可の申請(保健所)

✔ 概要

  • 飲食物を提供する業態には**「飲食店営業許可」**が必要です

✔ 提出先

  • 店舗所在地を管轄する保健所

✔ 提出タイミング

  • 開業予定日の10日前までが目安
    (地域によっては1ヵ月前を推奨)

✔ 必要書類・準備

書類・準備項目内容
営業許可申請書保健所で配布またはダウンロード
店舗の図面(平面図・設備図)手書きでも可、衛生設備の記載が必要
水質検査成績書(井戸水使用の場合)地域の検査機関などで取得
食品衛生責任者資格の証明書認定講習を受けた証明が必要
許可手数料地域ごとに異なり、1〜2万円程度

💡 ポイント

  • 改装工事前に保健所との事前相談が安心
  • 保健所の**現地確認(検査)**を通過しないと許可が下りません

3. 食品衛生責任者の配置

✔ なぜ必要?

  • 飲食店では1店舗に1名以上の「食品衛生責任者」の配置が義務づけられています。

✔ 取得方法

方法備考
栄養士・調理師・製菓衛生師などの有資格者自動的に資格あり
一般の方各都道府県が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講(約6〜7時間)

✔ 費用

  • 約10,000円前後(都道府県による)

その他に必要となる可能性のある手続き

🔹 防火管理者選任届(客席が30名以上の飲食店)

→ 管轄の消防署に提出。必要な講習あり。

ガス設備や火を使う厨房 → 防火対象物使用開始届

💡 ポイント

  • 開業1週間前までの届け出が一般的
  • 内装に木材を多用する場合は防火基準にも注意

🔹 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

→ 午前0時以降に酒類提供をする場合は警察署へ届け出

🔹 風俗営業許可(接待・カラオケ提供など)

→ 業態によっては公安委員会の許可が必要。

内容届出先必要なケース
深夜酒類提供飲食店届出警察署(生活安全課)深夜0時以降にお酒を提供する飲食店
風俗営業許可警察署接待やカラオケを提供する店

【番外編】看板・外観の表示にも注意

  • 景観条例に基づくデザイン審査(地域による)
  • 道路使用許可(看板を道路に出す場合)

PDF版チェックリストを活用しよう

忘れやすい手続きを一括で確認できるPDFチェックリストもご活用ください。

飲食店開業 手続きチェックリストをダウンロードする


よくある見落とし・失敗ポイント

  • 工事が完了しても営業許可が下りず開店延期
  • 申請書類の記入漏れや不備
  • 地元条例や特例を知らずに申請却下
  • 青色申告の申請を忘れる(節税に影響)

事前に相談しておくとスムーズな窓口

🏢 税務署

  • 開業届や青色申告などの相談に対応
  • 開業届提出と同時に「青色申告承認申請書」も出すと節税に◎

🏢 保健所

  • 図面の確認・相談は事前に面談・電話での相談を推奨

🏢 商工会議所・行政書士

  • 全体の流れを把握したい人、手続き代行をしたい人におすすめ

まとめ|まずは所轄機関に確認&スケジュール管理を

各自治体で必要な書類や期限が若干異なります。
まずは保健所・税務署・警察署など、所轄の機関に早めに相談し、スケジュールを立てて準備を進めましょう。

📌 開業までのスケジュール例(目安)

時期やること
開業の2〜3ヵ月前物件選定・設計・図面作成・保健所相談
1〜2ヵ月前営業許可申請、責任者講習受講
1ヵ月前開業届提出、消防署や警察署の手続き(該当者)
開業直前設備設置・検査・保健所の立入検査・営業許可取得

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